○理事(山崎五郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(山崎五郎君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。 一言御報告申し上げます。 桧垣委員長は、所用のため、本日の委員会に出席できないので、私に、本日の委員会の職務を遂行するようとの委託を受けましたので、よろしくお願いいたします。 調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、租税及び金融等に関する調査を行うこととし、この旨の調査承認要求書を議長
○理事(山崎五郎君) 三法案に対する午前の質疑はこの程度にいたします。 午後一時三十分まで休憩いたします。 午後零時三十三分休憩 —————・————— 午後一時四十四分開会
○山崎五郎君 私は、ただいま可決されました入場税法の一部を改正する法律案に対し自由民主党、日本社会党、公明党、民社党、第二院クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 まず、案文を朗読いたします。 入場税法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 一、政府は、入場税の大幅減税の効果が、入場料金に反映されるよう、すべての興行界に対し適切な措置を講ずべきである。 二、政府は、
○政府委員(山崎五郎君) ちょっと資料を持っておりませんので、後ほど明確にいままでの経過並びにその根拠規定を申し上げることにしますが、私承知しておる範囲では、いま待遇等は説明不要ということですが、別に俸給その他はないように聞いております。
○政府委員(山崎五郎君) 顧問の職務につきましては、大蔵省の設置法等において明確に規定されておらないと、こう私は承知しておりますが、顧問制を置かれておる、私の常識では、各省に置いておるのは、大臣の訓令かによって、その仕事、あるいは大臣の特に諮問するような事項について置かれておるように承知しておりますが、その経過は私実はよく承知しておりませんので、官房の担当の方からお答えしていただきます。
○政府委員(山崎五郎君) ただいま細見顧問の書いたのを読まれまして、これは細見顧問の考え方には違いないと思います。また戸田委員が指摘されるように、IMFの総会に行かれて活躍されたことも事実だと思います。大蔵省といたしましては、やはり政府一体となって成案を得なければならないし、でき得ること、またでき得ないこと、ここをよく判断をし、最終的には十月二十日に決せられた成案によって円対策を進めるということ、またそれによって
○政府委員(山崎五郎君) ただいま議題となりました対外経済関係を調整するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 わが国の経済は、昨年末に行なわれた通貨調整後も、なお相当の貿易収支の黒字が続いております。このような国際収支の現況にもかかわらず、わが国が依然として輸入の抑制、輸出の優遇の制度を残していることについて海外からの批判も強まっており
○説明員(山崎五郎君) 今回の勧告に基づきまして、給与改定の所要額は、一般会計で約二千三百億円、特別会計が四百八十億円で、合わせて二千七百八十億円となりますが、この重複分を差し引きますと、純計が約二千四百二十億円となります。一般会計の所要額二千三百億円のうち、すでに予算措置されておる額は九百十八億円でありますので、約千三百八十億円の財源を必要といたします。この所要額をまかなうための財源対策としては、
○説明員(山崎五郎君) お答えいたします。 ただいま文部大臣からお答えがありましたが、大蔵省といたしましては、私、寡聞にして、まだそのお話、きょうここで初めて聞くわけですが、事務的にも連絡がまだないようであります。先ほど山崎先生御指摘のように、税制の根本的な問題でありますので、非常にこれは重要な問題と思います。控除額の引き上げとは全然違う性格のものと思います。でありますので、教員給与の非課税という
○山崎説明員 今回、大村政務次官と一緒に大蔵政務次官を拝命いたしました参議院の山崎五郎でございます。何とぞ皆さんの御鞭撻、御指導を賜わりまして職責を全ういたしたいと思います。よろしくお願いいたします。(拍手)
○山崎五郎君 ただいまの議題は委員会審査省略要求の手続が議題になっているので、内容につきまして賛成、反対とかということは議題になっておらないので、議事進行上、これは省いていただきたい。省略すること自体をきめていただきたい、こう思います。 なお、藤田委員から話のあった、了とするということは、実験をやることが賛成だと、こういう意味でなく、やることは反対であるという、これがすべて決議提出者の方の趣旨だと
○山崎五郎君 私は、ただいま可決されました法律案に対し、各派を代表いたしまして附帯決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。 以上であります。
○説明員(山崎五郎君) ただいまの藤田委員の御意見ごもっともでありますが、具体的に直ちにいかに解決するかということにつきましては、今までの経緯から見て直ちに手を打つようなものは持っておりません。先ほど私が労働委員会等において、この問題は解決されるべきものだと、こういうことを申し上げました。組合側はせっかくこの問題を労働委員会で解決しようというふうに申請をしておりますが、経営者側等におきましても、もちろんこういう
○説明員(山崎五郎君) はなはだ長くほうっておいたように結果的になりますので、遺憾に思っておりますが、実はこの種の争議は国会で取上げられる問題などは、まあまだ組合側からでも、あるいは経営者側からでも表面に出たということになるのでありますが、実はこの種の問題で表面に出ない問題が非常に多いことも事実であります。で、われわれも実は大争議、そういうようなことに追いかけられまして、なかなかこの種の情報と申しますか
○説明員(山崎五郎君) 鈴木化学の争議について説明申し上げます。 鈴木化学工業株式会社は、東京工場の争議でありまして、現在の所在地は、墨田区にあります。主要な製品は、水あめ、葡萄糖。従業員数は、六十四名であります。組合員数は、五十三名。現行賃金が一万五千五百円。 今度の争議の発生の原因は、組合役員の解雇と賃上げ二千百円の要求でありますが、途中から八百円の要求に切り換えられております。 経過は、
○説明員(山崎五郎君) 先にあっせん案が提示されるまで、十薬の地労委は相当勢力的にこの解決に努力いたしました。その後あっせん案が提示されて、それを一方が拒否し、一方が受諾して再び争議が長期化する様相が見えたのであります。すなわち二十一日から十一月の下旬まででありますが、その間労働省としては県の部長あるいは課長を通じまして再び労働委員会がこの争議に乗り出すように要果していろいろ打ち合せを行なって参りました
○説明員(山崎五郎君) まず千葉新聞の争議の前回報告した以後の経過を御報骨申し上げます。 十一月二十一日、会社は組合に対し、会社解散の件及び休業中の社内立ち入り禁止につきまして団体交渉を行いたい旨を申し入れましたが、組合はこれを拒否いたしました。 十一月二十八日組合は、不当解雇を撤回し、健全な県紙として千葉新聞を再建させる組合の要求のもとに争議解決をはかることを目的とする団体交渉を行いたいと、こういう
○山崎説明員 先ほどお答えした通りでありますが、一昨日の参議院における中西労政局長のお答えは一般的なことを申し上げましたので、千葉新聞の場合につきましては具体的に承知しておらなかったということで明確にいたしませんでした。私先ほど井堀委員の質問に対してお答えしたのでありますが、重ねての御質問でありますのでお答えします。 本件につきましては、争議発生すなわちストライキに入った以後にわれわれは報告を受けたのであります
○山崎説明員 協約に関する井堀委員の御説は、私決して反対ではありません。われわれも労働協約は守らなければならないという建前をとっております。もちろんこの千葉新聞の協約問題に関しては、われわれの得ておる報告によりますと、協約違反の疑いが非常に多いことも先ほど述べた通りでありますが、明確にそれを申し述べることが本件の解決になるとも実は考えておりません。先ほど私は、なぜこういうような争議が起ったかということは
○山崎説明員 この争議につきましては、労働省としては十一月一日以降の、具体的な争議行為に入ってからのことにつきましては、新聞の公共性等から見まして重要でありましたので、いろいろ事情を調査して参りました。本日両参考人からいろいろ意見が陳述されておりますが、なぜここに至ったかということにつきましては、実は争議発生前の状況についてはわれわれは資料を持っておらなかったわけであります。でありますので経理状況の
○説明員(山崎五郎君) 日華油脂株式会社の争議は、本社が神戸にありまして、工場が福岡県に一つあります。事業の内容としては、植物油、食用油、工業油、マーガリン、石けん等を製造しております。組合員が約四百八十六名程度であります。 争議の概要は、組合は本年九月十三日、三千円賃上げを要求しました。現行一万四千三百円。会社側はこれを拒否いたしまして、十一月二日に組合側は二十四時間ストライキに入りました。三日
○説明員(山崎五郎君) 千葉新聞社の年末手当及び人員整理をめぐる労働争議につきまして概略を御説明いたします。 千葉新聞社は大体発行部数約四万であります。従業員は当時百九十六名、うち組合員が百五十七名、業務団体としては新聞労連に加盟しております。 十月十日に年末手当として一・五カ月プラス二千円、約一万九千三百十円程度になりますが、これを要求したのに対して、会社側は二十日に労使協議会の席上において、
○山崎説明員 今度の港湾のストライキに示されておる問題でありますが、労働者側と経営者側との紛争と申すよりも、経営者側とその商取引をやつておる業者との間の問題でありますので、労働省の管轄の問題にはほど遠いものがあるのであります。密接な労働組合の労働条件とつながつておることに、これに決して否定できない問題でありますが、今の問題は港湾運送事業法がありまして、港湾運送事業法が守られておるかおらないかということになると
○山崎説明員 労働省といたしましては、運輸省、農林省の協力を得て、この問題を解決しなければならないという建前から、実は本日も両省の代表の方と労働組合を入れ、そうして当面の問題になつておる輸入業者及び港湾運送業者、これをも含めまして、この中から解決点を出したいというふうに考えております。特に現行の港湾運送事業法において、荷主側の方に罰則がないというように先ほど大橋委員が指摘されておりました点、今長尾課長